群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所では年に数回、「ラクラクチャンネル」という 事務所通信を発行しております。
今回は、その第8回コラム 「相続時精算課税制度について」 をご紹介します。(平成15年4月号)
http://www.moritax.com/rakuchan/rakuchan8-column.html
平成15年度税制改正では、審議段階から「あるべき税制」の構築に向けて
「誰もが負担し、努力が報われる税制」 をキャッチフレーズとしています。
これを受け、昨今のデフレ不況下で税収不足に苦しむ財政にもかかわらず、平成15年度は、経済活性化を掲げて先行減税を行うこととなりました。
その減税規模は、約1兆5千億円となり、その中でも目玉の一つとして生前贈与等の対策減税が約1千億円盛り込まれています。
具体的には、個人消費を活性化させるため、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させることを目的に「相続時精算課税」というまったく新しい制度が創設されました。
相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子に対する生前贈与について、
現行の贈与税制度(基礎控除年間110万円)に代えて選択することができ、選択年度以降相続時までの複数年にわたる
贈与財産の価額が2,500万円(非課税枠)以内であれば贈与税の納税は無いというものです。
当然ですが2,500万円の非課税枠を超えると納税(相続税の前払い)が必要となり、その額は、一律20%の税率を乗じて算出されます。このとき納めた贈与税は、相続時に精算されます。相続時には、算出相続税額から贈与税額を差し引いた額を納めれば良いというしくみです。
ただ、注意すべき点は、相続税は贈与者の残余相続財産に各人に対する生前贈与財産を合算したものに課税され、その合算額が贈与時の時価とされているところです。
贈与時の時価ということは、相続時に「時価が上昇」していれば一定の相続税の負担が減少することになりますが、「時価が低下」していれば税負担が相対的に増加するため、結果的に損をすることになります。
この新税制は、贈与財産の種類に制限を設けていないことから、後継者に対する株式の贈与など広範囲に活用できる点で評価できます。しかしながら、実際選択をする段階では、一定のリスクに備えて、その対策が必要となります。
自己責任の時代、効率的に子孫に財産を相続させるためには、親子間での協議や事前の相続対策シミュレーションによる相続財産の管理など、一定の準備をすることが重要です。
こうした事前準備を怠らなければ、税制を有効に活用することができるでしょう。
以上が、第8号の掲載コラムです。
現行法では、適用対象者が、
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
掲載されたときと条件等が異なりますのでご利用の際はお問い合わせ下さい。
今回は、その第8回コラム 「相続時精算課税制度について」 をご紹介します。(平成15年4月号)
http://www.moritax.com/rakuchan/rakuchan8-column.html
平成15年度税制改正では、審議段階から「あるべき税制」の構築に向けて
「誰もが負担し、努力が報われる税制」 をキャッチフレーズとしています。
これを受け、昨今のデフレ不況下で税収不足に苦しむ財政にもかかわらず、平成15年度は、経済活性化を掲げて先行減税を行うこととなりました。
その減税規模は、約1兆5千億円となり、その中でも目玉の一つとして生前贈与等の対策減税が約1千億円盛り込まれています。
具体的には、個人消費を活性化させるため、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させることを目的に「相続時精算課税」というまったく新しい制度が創設されました。
相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子に対する生前贈与について、
現行の贈与税制度(基礎控除年間110万円)に代えて選択することができ、選択年度以降相続時までの複数年にわたる
贈与財産の価額が2,500万円(非課税枠)以内であれば贈与税の納税は無いというものです。
当然ですが2,500万円の非課税枠を超えると納税(相続税の前払い)が必要となり、その額は、一律20%の税率を乗じて算出されます。このとき納めた贈与税は、相続時に精算されます。相続時には、算出相続税額から贈与税額を差し引いた額を納めれば良いというしくみです。
ただ、注意すべき点は、相続税は贈与者の残余相続財産に各人に対する生前贈与財産を合算したものに課税され、その合算額が贈与時の時価とされているところです。
贈与時の時価ということは、相続時に「時価が上昇」していれば一定の相続税の負担が減少することになりますが、「時価が低下」していれば税負担が相対的に増加するため、結果的に損をすることになります。
この新税制は、贈与財産の種類に制限を設けていないことから、後継者に対する株式の贈与など広範囲に活用できる点で評価できます。しかしながら、実際選択をする段階では、一定のリスクに備えて、その対策が必要となります。
自己責任の時代、効率的に子孫に財産を相続させるためには、親子間での協議や事前の相続対策シミュレーションによる相続財産の管理など、一定の準備をすることが重要です。
こうした事前準備を怠らなければ、税制を有効に活用することができるでしょう。
以上が、第8号の掲載コラムです。
現行法では、適用対象者が、
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
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