伊勢崎の会計事務所課長○○の執務日誌/森田税務会計事務所ブログ

群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所・関東コンサルタント株式会社のホームページの紹介など、会計事務所での仕事の事や税制に関する気になったこと、群馬県の紹介などを記録しているブログです。 法人・個人起業/相続/遺言信託/M&A/事業承継/企業再生/経営革新支援事務所 担当:MAS事業部課長

2012年03月

事務所通信 第15回コラム 「裏金?簿外資産?」 ~森田会計コラム~

群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所では年に数回、「ラクラクチャンネル」という 事務所通信を発行しております。

今回は、その第15回コラム 「裏金?簿外資産?」をご紹介します。(平成18年11月号)
http://www.moritax.com/rakuchan/rakuchan15-column.html


 「水、金、地、火、木……」の最後、冥王星が今年8月太陽系の惑星から除外されることになりました。

 今まで明確でなかった太陽系の惑星の定義が国際天文学連合の総会において明らかにされ、冥王星はその条件を満たさなくなった為なのだそうです。日本人ならば誰でも、先生や友達と大きな声で何度も繰り返し覚えたことのある懐かしい記憶。これで太陽系の惑星は「……土、天、海」で終わり、8個になってしまいました。他の惑星と異なる特徴を有するため、疑問視する研究者が少なくなかったのですが、アメリカ人が発見した唯一の惑星であるという政治的側面もあり、長らく惑星の座に留まっていました。しかし昨年太陽系において冥王星よりも大きい天体が、同じくアメリカ人により発見され、これをきっかけに惑星に対する議論が再燃し、現在のような取り扱いに落ち着いたようです。ちなみに冥王星は英語ではプルート、ギリシャ神話の最高神ゼウス(木星)の兄です。

 さて税法においても、新商品が発売されることなどにより、課税当局より新しい解釈や課税の方法が示される場合があります。例えば3年ほど前から発売された長期傷害保険について、今年の5月、生命保険協会からの照会に対する国税庁の回答という形で、その取り扱いが明確化されました。
終身タイプの場合、保険期間開始のときから70%に相当する期間については、支払い保険料の4分の1のみ損金の額に算入することを認めるというものです。
 
 事故による死亡、ケガなどに対する保障を目的とする長期傷害保険や、保険金額が段階的に増加する逓増定期生命保険は、解約返戻金の返戻率がきわめて高く、また保険料支払いによる節税効果と相俟って、将来の設備投資や、役員の退職金の支払いなどに備える目的で利用されることの多い保険です。これまでは両保険とも支払った保険料については、一定の要件に該当すれば、税務上全額損金の額に算入できると解されていました。尚、逓増定期生命保険は、現在でも一定の要件に該当すれば全額損金となります。支払った保険料は損金ですから、貸借対照表には表現されません。また保険の解約権を行使することによって現金化しますが、不正経理などによる「裏金」とは違い、こちらは税務上認められた「簿外資産」であるといえます。
 
 冥王星降格のきっかけとなった天体は、今年9月「エリス」と命名されました。不和や争いの女神です。この女神、とある結婚式に招待されないことに腹を立て、「もっとも美しい女神へ」と記した林檎を宴席に投入れ、3人のメジャーな女神の争いを惹起したこともあります。そしてこれが10年もの間続く「トロイの木馬」で有名なトロイア戦争の原因となるのです。

 逓増定期生命保険の解約返戻金の返戻率のピークも最低5から10年程度必要です。したがって保険加入時の当事者が亡くなったり、会社の内外を取巻く状況が変化することなどにより、当初の目的が曖昧になってしまうことも考えられます。そこで将来においても当初の目的を確実に実行させるために、議事録や各種規定など文書として残しておくことが重要となります。
 林檎が投げ込まれないという保障はどこにもありませんから。念のため!


 
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ちょっと一言Q&A 第23回~家政婦のラクラク!?の巻き~ 【雇用促進税制】

群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所では年に数回、「ラクラクチャンネル」という事務所通信を発行しております。

今回は、その第23回 ラクラクくんのちょっと一言税務Q&A ~家政婦のラクラク!?の巻き~  をご紹介します。(平成23年12月号)
直リンク http://www.moritax.com/rakuchan/rakuchan23-qa.html



チャネルラクラク君、わたし家政婦になろうと思うの!
ラクラク急にどうしたの!?確かにこの間までドラマでやっていたし、結構高視聴率だったみたいだけどでも悪いけどチャネルちゃんは家政婦には向いてないよ。
チャネルどうしてよ?
ラクラクだって料理の作れないし選択もじぶんでしたことないでしょ。そんな人を家政婦に雇おうなんて思う人はいないよ。君はすぐドラマに影響されちゃうんだから。
チャネル

普通はそうね、でも今なら例の雇用促進税制とかで税金の優遇措置があるみたいだから、絶対にどこか雇ってくれる所があるはずだわ!・・・ところで、その雇用促進税制ってよくわからないんだけど、ラクラク君教えてくれない?

ラクラクしょうがないなぁ。・・・・・・承知しました。
チャネル・・・ラクラク君もドラマ見てたのね。
ラクラク

雇用促進税制は、今年の税制改正で新たに設けられた制度で、平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度で、従業員の数が前期と比較して、中小企業の場合は2人以上かつ10%以上増加している場合に、1人につき20万円の法人税の税額控除が受けられるっていう制度だよ。ただし、適用を受ける年とその前年に、事業主都合の離職がないことが要件になっているのと、控除できる金額は、その年の法人税額の20%が限度になっているよ。

チャネル

1人につき20万円も控除があるの?それは大きいわね”どういう手続きをすれば控除をうけられるの?

ラクラク

まず、新しい事業年度が始まって2ヵ月いないに、ハローワークに今年度の採用見込みを記載した「雇用促進計画」を提出するんだ。そして、その事業年度が終了したらまた2ヵ月以内に、ハローワークに雇用促進計画の実績を報告して、確認を受けた書類を法人税の確定申告書に添付して税額控除を受けるという仕組みだよ。事業年度が終わってから税額控除の適用が受けられるとわかっても、最初の雇用促進計画が提出されていないと控除を受けられないから注意が必要だね。

チャネルなるほどね、よく分かったわ。でもラクラク君がいうとおり、私は料理も出来ないし、家政婦にはなれそうにもないわね?ラクラク君はどう思う?
ラクラク

・・・・・・それはあなたが決める事です。

チャネルラクラク君こそドラマに影響されてるじゃないの!
(詳細については、各担当者にお尋ね下さい。)


 


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事務所通信 第23回コラム 「青色申告制度」 ~森田会計コラム~

群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所では年に数回、「ラクラクチャンネル」という 事務所通信を発行しております。

今回は、その第23回コラム 「青色申告制度」をご紹介します。(平成23年12月号)
http://www.moritax.com/rakuchan/rakuchan23-column.html


 「ドラえもん」の登場人物の20年後を実写化したCMが評判です。国民的人気キャラクターの実写課に思いはそれぞれでしょうが、「ジャンレノがドラえもんですか!!」と驚いた方、結構いるのではないでしょうか。
映画「レオン」では渋い中年の殺し屋を演じ、「グラン・ブルー」では紺碧の深海とのコントラストがとても印象的でした。ドラえもんが青い理由については諸説あるようですが、CMではアニメに似せ、のび太に、「免許ないじゃん」「頼らないって言ったジャン」とだじゃれを言う姿に、つい微笑んでしまいます。
年内には3作品のみの上映だそうです。

 て、ドラえもんのひみつの道具、「タイムテレビ」は、どんな場所でも、どんな過去や未来でも映すことができます。戦後数年たったある日の日本にチャンネルを合わせてみると、こんな光景が映し出されるかも知れません。どこまでも青い空と海。眺める人達。
その人は尋ねました。
「日本人は青色をどのように感じるのでしょうか。」
日本人は答えました。
「青空のようにすっきりとした色、青色はとても気持ちの良い色ですね。」
その人とは、カール・シャウプ博士、青色申告制度の生みの親と言われています。

 得税における青色申告とは、不動産所得、事業所得、山林所得の金額が正確に計算できるように、一切の取引を正規の簿記の原則に従い整然かつ明瞭に記載し、その記録に基づき貸借対照表及び損益計算書を作成することにより申告する方法です。青色申告には、青色申告特別控除、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越控除など多くの特典があります。

 シャウプ博士は特典を設け、青色申告の普及を勧奨しました。その目的は、青色のようにすっきりとした気持ちの良い申告により、課税の公平を図る事でした。青色申告者は特典を与えられ、また正確な損益の把握による堅実な経営も可能となりました。しかし今日その特典は、課税の公平を害しているのではないか、という指摘があります。今後、記帳制度の在り方について、十分な議論がされている事を期待しています。

 第3話。タイムテレビに映し出された将来のある日のシーンを見て、のび太は愕然としてしまいます。すっかり落ち込んだのび太をなぐさめようと、取り出した「どこでもドア」。ドアの先には海が、しかしそこにはジャイアンが・・・・・・。
 病んだ心を癒しに海に行くという行為には、合理的な理由があります。空や海の青色には心を穏やかに、そして希望を持たせる効果があるのだそうです。色の効果があったのかどうかはともかくとして、青色申告制度は、税務会計の分野から戦後の日本の発展を支え続けた、希望のひとつであったのかもしれません。


 


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【10分研修】固定資産税等の精算金について

 確定申告の真っ只中ですが、不動産取引の際に商慣行として当然のように行われている『固定資産税の精算』ですが、税金の精算されているわけではありませんのでその取り扱いには注意が必要です。

【税法による取り扱い】

(法人税法)
不動産売買代金の一部を構成するため、
 売却側・・・売上代金
 買取側・・・仕入若しくは固定資産の取得費

(消費税法)
不動産売買代金の一部を構成するため、
 売却側・・・売上代金となり、課税区分はそれぞれの扱いとなります。
         土地に対する精算金は非課税
         建物に対する精算金は課税
 買取側・・・仕入若しくは固定資産の取得費
         土地に対する精算金は非課税
         建物に対する精算金は課税

根拠法令等は以下の通りです。


消費税法基本通達10-1-6(未経過固定資産税等の取扱い)

 固定資産税、自動車税等(以下10-1-6において「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合でその未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。

注)資産の譲渡を受けた者に対して課されるべき固定資産税等が、当該資産の名義変更をしなかったこと等により当該資産の譲渡をした事業者に対して課された場合において、当該事業者が当該譲渡を受けた者から当該固定資産税等に相当する金額を収受するときには、当該金額は資産の譲渡等の対価に該当しないのであるから留意する。

【固定資産税相当額の取り扱いの注意点】

1.譲渡所得の収入金額への計上
2.建物に対する固定資産税相当額の精算金については、購入時課税入れに該当し、売却時には課税仕入に該当する。

国税庁HPより

【照会要旨】
 不動産売買契約における公租公課の分担金(未経過固定資産税等)は、消費税法上どのように取り扱われるのでしょうか。

【回答要旨】
 不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の当該分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります。※ 自動車税も同様の扱いになります。ただし、自動車税・自動車重量税は廃車時に還付手続きがあるため、最終名義人への自動車重量税の還付金は、税金の精算金として扱います。(軽自動車には還付はありません。)
 
 固定資産税等は、その賦課期日である毎年1月1日現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対してその全部が課される税であり、その納税者が賦課期日後においてその所有に係る土地を他に売却したとしても、その納税者の納税額には何らの影響も及ぼさず、また、買主もこれによりその土地に係るその年度分の未経過期間に対応する固定資産税等の納税義務を負うものではない。また、売主と買主との間で、固定資産税等の分担についての取り決めが行われたとしても、その取り決めは民事法律関係でなされたにすぎないもので、課税権者である地方公共団体には対抗できず、地方税法における固定資産税等に係る租税法律関係には何ら影響しないものである。
そうすると、地方税法上、年の中途に土地の所有者に異同が生じたとしても固定資産税等の納税義務に変動を来さない以上、これを所有期間であん分し清算すべき理由はないので、未経過固定資産税等相当額は、土地の売買に係る一つの条件、すなわち、未経過期間において、固定資産税等の負担なしに所有又は使用することができる土地を売買するという条件として、その土地の売買代金の一部として授受したものといえる。


群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所 10分研修より

 



【お役立ちHP紹介】 中小企業庁ホームページ 中小企業施策『経営サポート』

仕事がら、行政関係のホームページを見ることがあります。

中小企業庁のホームページでは、中小企業施策として、「経営サポート」「金融サポート」「財務サポート」「商業地域サポート」「相談情報提供」を提供しています。

今回は、お役立ちHPとして 中小企業庁の経営サポートHPを紹介します。


  • 創業・ベンチャー支援創業をお考えの方やベンチャー企業の円滑な事業活動を、資金調達、情報提供等で支援します。
  • 経営革新支援経営革新に取り組む中小企業を、資金調達、税制、販路開拓等で支援します。
  • 新連携支援連携により新たな事業活動にチャレンジする中小企業を、補助金、資金調達、アドバイス等で支援します。
  • 再生支援中小企業の再生に向けた取り組みを、中小企業再生支援協議会が支援します。
  • 雇用・人材支援>中小企業の人材育成、経営課題解決を、中小企業診断士制度や研修・人材派遣等で支援します。
  • 海外展開支援>中小企業の海外展開を、総合的に支援します。
  • 取引・官公需支援>下請取引の適正化及び下請中小企業の振興を図り、中小企業者の受注機会の増大を推進します。
  • 経営安定支援>地震や新型インフルエンザなどの自然災害及び倒産対策・BCP等により、中小企業の経営の安定を支援します。
  • 共済制度>小規模企業者の廃業・引退、中小企業者の取引先の倒産に対する備えをサポートします。
  • 小規模企業支援>従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)等の小規模事業者を対象に、経営面や資金面で支援します。
  • ものづくり中小企業支援>モノ作り基盤技術を有する中小企業の研究開発、人材育成等を支援します。「元気なモノ作り中小企業300社」を選定しています。
  • 技術革新・IT化支援・省エネ対策>技術開発、IT化や省エネ対策に取り組む中小企業を、補助金、資金調達、情報提供等で支援します。
  • 知的財産支援>知的財産に関する取組みや模倣品被害の対策など、中小企業の知的財産戦略を支援します。
  • 中小企業支援ネットワーク

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