(育児・介護休業法の概要)
少子高齢化が急速に進んでいる中で、子育てや家族の介護を行う労働者が仕事と両立できるよう、また、共働き世帯が多い中、男性も育児に参加できるような支援対策を充実させるために、
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す る法律」(育児・介護休業法)
が平成21年7月に改正され、平成22年6月30日よ り一部施行されています。
法律の全面施行に伴う対応
育児・介護休業法は、平成22年6月30日から施行(一部規定は労働者数が100人以下の事業主については適用が猶予)
平成24年7 月1日より法律が全面施行されたことに伴い、中小企業の雇用環境においても以下の制度を設ける必要があり、就業規則等の整備を行う必要があります。
①育児短時間勤務制度の義務化
事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間とする)を設ける必要があります。
・短時間勤務制度の利用により勤務しなかった時間の賃金は、控除できます。
・所定労働時間を6時間にする制度があれば、その他に、所定労働時間を5時間
や7時間にする制度などを複数整備することができます。
・労使協定の締結により、雇用期間が1年未満の従業員、1週間の所定労働日数
が2日以下の従業員、及び業務の性質又は業務の実施体制に照らして短時間勤
務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員は、対象から除外
できます。
②育児のための所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
・育児短時間勤務制度と併用することも可能であり、その場合は、1日6時間を超え
た労働を免除する必要があります。
・労使協定の締結により、雇用期間が1年未満の従業員及び1週間の所定労働日数
が2日以下の従業員は、対象から除外できます。
③介護休暇制度の義務化
要介護状態にある家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることに より、対象家族が1人であれば年に5日、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができる制度を設ける必要があります。
・「その他の世話」とは、対象家族の介護や、通院等の付き添い、介護サービスの手続
き代行などをいいます。
・休暇を取得した日の賃金を支払わないことは、差し支えありません。
・労使協定の締結により、雇用期間が6ヵ月未満の従業員及び1週間の所定労働日数
が2日以下の従業員は、対象から除外できます。
担当:R.S
|