今回は、10分研修で取り上げられた 『ゴルフ会員権の譲渡損失に係る損益通算等の廃止』 についてです。
以前より改正が言われてきましたが、平成26年度税制改正大綱より改正内容が盛り込まれております。
この改正により、『生活に通常必要でない資産』の範囲にゴルフ会員権やリゾート会員権が加わりましたので、
平成26年4月1日以後に行うゴルフ会員権等の譲渡による損失は、損益通算できなくなります。
(10分研修内容)
1.現行制度
現行所得税法では、譲渡損失のうち、他の所得との損益通算及び雑損控除が出来ないものとして、『生活に通常必要でない資産』の譲渡によるものとして、下記のとおり定められております。
『生活に通常必要でない資産』とは、主として個人の趣味や娯楽又は保養のために所有している次のような資産をいいます (所法62(1)、所令178)。
(1)競走馬(事業と認められるものの用に供されるものは除きます。)その他射こう的行為の手段となる動産
(2)別荘などの通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有 するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
(3)生活の用に供する動産で、生活に通常必要とされないもの及び次のいずれかに該当するもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限ります。)
①貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
②書画、骨とう及び美術工芸品
(注)競走馬の保有に係る所得を雑所得(事業と認められないもの)として申告している場合の競走馬の譲渡損失はその保有に係る雑所得との 間においては損益通算ができます(所令200(2))
現行では、ゴルフ会員権等の譲渡は、『生活に通常必要でない資産』の譲渡に該当しないため、売却した場合の所得は、一般の譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて総合課税対象になります。
このため、譲渡損失が出た場合には、他の所得との損益通算が可能となります。
2.平成26年度税制改正大綱による改正内容
『譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える
』
となっているため、現在の総合課税から分離課税となります。
以上です。 26.1.27 担当:H.U
【森田税務会計事務所 群馬県伊勢崎市】
◆森田税務会計事務所 URL:http://www.moritax.com
◆森田会計の人材派遣 URL:http://www.moritax.com/haken/haken-top.html
◆森田会計の相続遺言 URL:http://www.moritax.com/souzoku/souzokuindex.html
◆関東コンサルタント URL:http://www.moritax.com/konsul/index.html
◆キャッチコピー 『何かあったら森田会計!!」「何もなくても森田会計!!』
◆スローガン2014 『その仕事、森田がやります!!』
Facebook http://www.facebook.com/moritakaikei
以前より改正が言われてきましたが、平成26年度税制改正大綱より改正内容が盛り込まれております。
この改正により、『生活に通常必要でない資産』の範囲にゴルフ会員権やリゾート会員権が加わりましたので、
平成26年4月1日以後に行うゴルフ会員権等の譲渡による損失は、損益通算できなくなります。
(10分研修内容)
1.現行制度
現行所得税法では、譲渡損失のうち、他の所得との損益通算及び雑損控除が出来ないものとして、『生活に通常必要でない資産』の譲渡によるものとして、下記のとおり定められております。
『生活に通常必要でない資産』とは、主として個人の趣味や娯楽又は保養のために所有している次のような資産をいいます (所法62(1)、所令178)。
(1)競走馬(事業と認められるものの用に供されるものは除きます。)その他射こう的行為の手段となる動産
(2)別荘などの通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有 するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
(3)生活の用に供する動産で、生活に通常必要とされないもの及び次のいずれかに該当するもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限ります。)
①貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
②書画、骨とう及び美術工芸品
(注)競走馬の保有に係る所得を雑所得(事業と認められないもの)として申告している場合の競走馬の譲渡損失はその保有に係る雑所得との 間においては損益通算ができます(所令200(2))
現行では、ゴルフ会員権等の譲渡は、『生活に通常必要でない資産』の譲渡に該当しないため、売却した場合の所得は、一般の譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて総合課税対象になります。
このため、譲渡損失が出た場合には、他の所得との損益通算が可能となります。
2.平成26年度税制改正大綱による改正内容
『譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える
』
となっているため、現在の総合課税から分離課税となります。
以上です。 26.1.27 担当:H.U
【森田税務会計事務所 群馬県伊勢崎市】
◆森田税務会計事務所 URL:http://www.moritax.com
◆森田会計の人材派遣 URL:http://www.moritax.com/haken/haken-top.html
◆森田会計の相続遺言 URL:http://www.moritax.com/souzoku/souzokuindex.html
◆関東コンサルタント URL:http://www.moritax.com/konsul/index.html
◆キャッチコピー 『何かあったら森田会計!!」「何もなくても森田会計!!』
◆スローガン2014 『その仕事、森田がやります!!』
Facebook http://www.facebook.com/moritakaikei