伊勢崎の会計事務所課長○○の執務日誌/森田税務会計事務所ブログ

群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所・関東コンサルタント株式会社のホームページの紹介など、会計事務所での仕事の事や税制に関する気になったこと、群馬県の紹介などを記録しているブログです。 法人・個人起業/相続/遺言信託/M&A/事業承継/企業再生/経営革新支援事務所 担当:MAS事業部課長

2014年01月

【10分研修】ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の廃止

今回は、10分研修で取り上げられた 『ゴルフ会員権の譲渡損失に係る損益通算等の廃止』 についてです。

 以前より改正が言われてきましたが、平成26年度税制改正大綱より改正内容が盛り込まれております。

 この改正により、『生活に通常必要でない資産』の範囲にゴルフ会員権やリゾート会員権が加わりましたので、
平成26年4月1日以後に行うゴルフ会員権等の譲渡による損失は、損益通算できなくなります

(10分研修内容)
1.現行制度
 現行所得税法では、譲渡損失のうち、他の所得との損益通算及び雑損控除が出来ないものとして、『生活に通常必要でない資産』の譲渡によるものとして、下記のとおり定められております。

『生活に通常必要でない資産』とは、主として個人の趣味や娯楽又は保養のために所有している次のような資産をいいます (所法62(1)、所令178)。
(1)競走馬(事業と認められるものの用に供されるものは除きます。)その他射こう的行為の手段となる動産
(2)別荘などの通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有 するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
(3)生活の用に供する動産で、生活に通常必要とされないもの及び次のいずれかに該当するもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限ります。)
 ①貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
 ②書画、骨とう及び美術工芸品

(注)競走馬の保有に係る所得を雑所得(事業と認められないもの)として申告している場合の競走馬の譲渡損失はその保有に係る雑所得との 間においては損益通算ができます(所令200(2))

現行では、ゴルフ会員権等の譲渡は、『生活に通常必要でない資産』の譲渡に該当しないため、売却した場合の所得は、一般の譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて総合課税対象になります。

このため、譲渡損失が出た場合には、他の所得との損益通算が可能となります。

2.平成26年度税制改正大綱による改正内容
 『譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える

となっているため、現在の総合課税から分離課税となります。

以上です。 26.1.27 担当:H.U

【森田税務会計事務所 群馬県伊勢崎市】
 
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【介護ミニセミナー】 ”未来のくらし” アトリエ宮サロンセミナー


平成26年1月19日(日)

前橋市 前橋駅北口エキータ2Fに『アトリエ宮一級建築士事務所 エキータOffice』 において、

”未来のくらし” サロンセミナー が開催されました。

御客様向けのセミナーでしたが、『介護ミニセミナー』があると言うことで、参加させていただきました。

セミナー講師は、三井住友海上あいおい生命 工藤さんです。

工藤さんには、事務所の関与先リスクマネジメントにおいて、絶大なる貢献を頂いており、保険知識から介護等々に至るまで幅広い知識で事務所をサポートいただいております。

【介護ミニセミナーの内容】
 ・生活習慣病という魔物
 ・「介護」って?
 ・「介護」は他人事ではありません
 ・介護リスクをカバーする商品・関連商品

【未来のくらし 介護ミニセミナー】
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商 号   株式会社 アトリエ宮
代表者  宮崎達也 一級建築士
住 所   本  社  群馬県前橋市表町1-16-9
        エキータ  群馬県前橋市表町2-30-8 前橋エキータ2F
電 話   本  社  027-288-0470
        エキータ  027-289-8666
URL    http://www.a-miya.com/

  atelier MIYA

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【新年挨拶】明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。
本年も、森田会計をよろしくお願いいたします。

1月6日(月)より仕事始めとなり、もう二日経ってしまいました。

今年も事務所のカウンターには、恒例のガラス細工の素敵な干支が鎮座しております。

このガラス細工の干支の置物ですが、ある関与先様からのご厚意で頂いているものです。

群馬県のみなかみ町にあります、

月夜野びーどろパーク(上越クリスタル硝子株式会社)のものです!!

【事務所カウンター】
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【上越クリスタル硝子株式会社】

月夜野びーどろパーク
住所:〒379-1305 群馬県利根郡みなかみ町後閑737-1
電話:0278-62-2211
URL:http://www.vidro-park.jp/tsukiyono/index.htm

月夜野工房オフィシャルサイト
URL:http://tsukiyono-kobo.jp/index.html

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【税務カレンダー】 平成26年1月の税務

1.25年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
  納期限 ・・・ 1月10日(年2回納付の特例適用者は、
           前年7月~12月までの徴収分を1月20日までに納付)
2.給与所得者の扶養控除申告書の提出
  (1)提出期限 ・・・ 本年最初の給与支払い日の前日
  (2)提出先 ・・・ 給与の支払者を経由して、その給与にかかる所得税の納税地の所轄税務署長  
3.支払い調書の提出
  提出期限 ・・・ 1月31日
4.源泉徴収票の交付
  (1)交付期日 ・・・ 1月31日
  (2)交付先 ・・・ ①所轄税務署長 ②受給者
5.固定資産税の償却資産に関する申告
  申告期限 ・・・ 1月31日
6.給与支払報告書の提出
  (1)提出期限 ・・・ 1月31日
  (2)提出義務者 ・・・ 1月1日現在において給与の支払をしている者で、
               給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
  (2)提出先 ・・・ 給与の支払を受けている者の住所地の各市町村町
7.個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
  納期限 ・・・ 1月中において市町村の条例で定める日
8.25年11月決算法人の確定申告
  (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(法人事業所税)・法人住民税)
  申告期限 ・・・ 平成26年1月31(金)
9.2月・5月・8月・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
  申告期限 ・・・ 平成26年1月31(金)
10.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
  申告期限 ・・・ 平成26年1月31(金)
11.5月決算法人の中間申告(半期分)
  (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)
  申告期限 ・・・ 平成26年1月31(金)
12.消費税の年税額が400万円超の2月・5月・8月決算法人の3月ごとの中間申告
  (消費税・地方消費税)
  申告期限 ・・・ 平成26年1月31(金)
13.消費税の年税額が4,800万円超の10月・11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
  (9月決算法人は2ヶ月分)(消費税・地方消費税)
  申告期限 ・・・ 平成26年1月31(金)

※上記 1.の源泉所得税については、納期限を一日でも過ぎれば『不納付加算税』10%(自主納付の場合5%)がかかりますので注意して下さい。
納付の延滞については、原則として延滞期間に応じた延滞税(2ヶ月以内 4.3%)14.6%(年率)がかかります。

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