伊勢崎の会計事務所課長○○の執務日誌/森田税務会計事務所ブログ

群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所・関東コンサルタント株式会社のホームページの紹介など、会計事務所での仕事の事や税制に関する気になったこと、群馬県の紹介などを記録しているブログです。 法人・個人起業/相続/遺言信託/M&A/事業承継/企業再生/経営革新支援事務所 担当:MAS事業部課長

税務コラム

事務所通信第6回コラム 「取引先は大丈夫?」 ~森田会計コラム~

群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所では年に数回、「ラクラクチャンネル」という 事務所通信を発行しております。

今回は、その第6回コラム直リンク http://www.moritax.com/rakuchan/rakuchan6-column.html  

「取引先は大丈夫?」 をご紹介します。(平成14年4月号)


~得意先の信用調査と危険度チェック項目~

 売上代金の回収は、企業の資金繰りを計画する上でもっとも重要な要素です。
今の経済環境下では、従来以上に売掛金の確実な回収を維持する事が求められます。
それでは、どんな点に注意を払えば良いのか参考となる項目をまとめてみました。

Ⅰ リスク回避のために・・・
  1、新しい取引先の信用調査(与信調査)
    ①名刺を良く見る           ②電話帳を調べてみる
    ③商業登記簿を見る         ④不動産登記簿を取り寄せる
    ⑤取引先を訪問する         ⑥経営者の自宅を確認する      
    ⑦取引先の出入業者を確認する    
  
  2、危険度の目安とされる項目
    ①手形の決済を伸ばして欲しいとの依頼   ②支払期日の延期の依頼       
    ③メインバンクの変更              ④在庫の増加            
    ⑤社長が何時も不在               ⑥社長が重病になった        
    ⑦経理など支払窓口と連絡が取りにくい

Ⅱ 万一、売掛債権が不良債権化してしまった場合の経理処理は・・・???

 不良債権の損金算入時期:税務上は次の区分により事実認定を行った上で、それぞれ損金として経理される時期についての判断をすることになります。

 1、法律上の貸倒れ・・・その事実の発生した事業年度
  ①会社更生法に基づく計画認可決定、商法に基づく特別清算の協定認可
   や整理計画の決定などのように法律上の手続きによるもの
  ②債権者集会の協議決定で合理的なもの
  ③債権者の債務超過が相当期間継続し、弁済不能による債務免除など

 2、会計認識上の貸倒れ・・・全額が回収できない事が明らかとなった事業年度
   で損金経理 (債権者の資産状況、支払能力等からみて全額回収できない
   ことが明らかなど)
 
 3、売掛債権の特例・・・備忘価額を残して損金経理
  ①取引停止後1年以上経過
  ②同一地域の売掛債権の総額が回収費用に満たない    など
 
 なお、上記1~3の事例が生じた際の経理をする場合においては、担保物がある
場合の取り扱いや債務免除の方法、損金算入方法などいろいろな要件があります。
 
(詳細は、担当者までご相談ください。)

☆☆ 売掛債権の焦げ付きが出ないよう、社内の管理体制がどうなっているかリスク管理 の一環として一度見直しをしましょう。!☆☆

以上が、平成14年4月掲載時の内容です。

信用調査会社を使わなくても、上記の内容を理解して、取引先担当者と会った際にヒヤリング等する中で、十分与信調査が行えます。

また、現在の与信管理では、企業ホームページのチェックは当然の事ですが、業界内での評判など、検索してみましょう。 信憑性があるかどうかは、HPの質にもよりますが・・・

また、ISOの基準を活用し、業者選定の基準を社内で明確にしておくことにより、不測の事態を避けることもできるでしょう。

社内のルール作りには、担当者の判断による例外を認めると、収拾がつきません。

先ずは、全社的ルールを決めましょう!!


 
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事務所通信第7回コラム 「携帯電話の加入料等について」 ~森田会計コラム~

群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所では年に数回、「ラクラクチャンネル」という 事務所通信を発行しております。

今回は、その第7回コラム 「携帯電話の加入料等について」 をご紹介します。(平成14年10月号)
http://www.moritax.com/rakuchan/rakuchan7-column.html


帯電話の普及は目覚しいものがあります。
 
 平成元年の携帯電話の加入者数は49万人ほどでしたが、平成2年には87万人、平成8年には2,088万人、平成14年7月には7,127万人にまで達しています。

発的とも言える普及の背景には、携帯電話の小型化、軽量化、本体及び加入料等の低価格化(無料化)などがあります。

この携帯電話の普及により我々は、どこにいても必要な人に素早く確実に連絡できるようになったのです。

  ころで、税法上電話加入権は減価償却できない資産とされますが、現在携帯電話の新規加入料等の役務の提供を受ける権利は、電話加入権には該当せず、減価償却資産である電気通信施設利用権として扱われます。
ちなみにこれ以前の取扱いの変遷を辿ってみると、携帯電話が普及しつつあった平成2年には、通達改正により携帯電話の加入料等の権利は、非減価償却資産である電話加入権に準ずるものとして取り扱うこととされました。

その後、携帯電話の爆発的普及により、加入料等の低価格化(無料化)が進み、権利の市場性が希薄になったこと等により、平成8年の通達改正において、減価償却資産である電気通信施設利用権とする現在の取り扱いになったのです。

  また電気通信施設利用権は耐用年数が20年ですが、今日電話事業者の価格競争により、携帯電話の新規加入料等が10万円未満になることが殆どです。
この場合 その取得価額は、その権利を取得し、事業の用に供した日の事業年度において全額 を損金の額に算入することができます。

 携帯電話の普及は、我々の生活をとても便利にしました。もはや手放せないとい う人は少なくないでしょう。
しかし就業中やお客様との会話中に、突然自分の携帯 電話の着信音が鳴り、びっくりした経験は誰でも一度はあるはずです。
また他人の 携帯電話の着信音や、通話を快く感じない人もいるでしょう。

携帯電話の利用者の マナーの問題ですが、このような事態に対応するために、社内外での携帯電話の取 扱いについてのマニュアルや、決め事を作成する必要があるのではないでしょうか。

以上が、平成14年10月号のコラムの内容です。

 平成22年(2010年)現在での携帯電話契約者数は、11,706万件と更に増加しており、固定電話契約者の約4倍にあたります。

『情報通信白書』によると、固定電話の契約者数は年々減少しており、その減少スピードよりも早いスピードで携帯電話の契約数が増加しております。

日本の人口は、ほぼ横ばいの中、世帯数は増加していることを考えると、固定電話の契約を止めて、携帯電話(のみ)へ切り替えた人が多い考えられます。
 また、固定電話の必要性が減る中で、評価額にも変化が現れており、電話加入権の相続時の評価額は、取引相場のあるものは課税時期における通常取引価額によって評価されますが、これ以外の電話加入権は、売買実例価額等を基として電話取り扱い局ごとに国税局長の定める標準価額により評価され、平成20年度における東京国税局管内における標準価額は、1回線あたり2,000円と定められています。

 

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事務所通信第8回コラム 「相続時精算課税制度について」 ~森田会計コラム~

群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所では年に数回、「ラクラクチャンネル」という 事務所通信を発行しております。

今回は、その第8回コラム 「相続時精算課税制度について」 をご紹介します。(平成15年4月号)
http://www.moritax.com/rakuchan/rakuchan8-column.html


成15年度税制改正では、審議段階から「あるべき税制」の構築に向けて

   「誰もが負担し、努力が報われる税制」  をキャッチフレーズとしています。

 れを受け、昨今のデフレ不況下で税収不足に苦しむ財政にもかかわらず、平成15年度は、経済活性化を掲げて先行減税を行うこととなりました。

 の減税規模は、約1兆5千億円となり、その中でも目玉の一つとして生前贈与等の対策減税が約1千億円盛り込まれています。

 具体的には、個人消費を活性化させるため、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させることを目的に「相続時精算課税」というまったく新しい制度が創設されました。

 相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子に対する生前贈与について、
現行の贈与税制度(基礎控除年間110万円)に代えて選択することができ、選択年度以降相続時までの複数年にわたる

贈与財産の価額が2,500万円(非課税枠)以内であれば贈与税の納税は無いというものです

当然ですが2,500万円の非課税枠を超えると納税(相続税の前払い)が必要となり、その額は、一律20%の税率を乗じて算出されます。このとき納めた贈与税は、相続時に精算されます。相続時には、算出相続税額から贈与税額を差し引いた額を納めれば良いというしくみです。

ただ、注意すべき点は、相続税は贈与者の残余相続財産に各人に対する生前贈与財産を合算したものに課税され、その合算額が贈与時の時価とされているところです。

贈与時の時価ということは、相続時に「時価が上昇」していれば一定の相続税の負担が減少することになりますが、「時価が低下」していれば税負担が相対的に増加するため、結果的に損をすることになります。

 この新税制は、贈与財産の種類に制限を設けていないことから、後継者に対する株式の贈与など広範囲に活用できる点で評価できます。しかしながら、実際選択をする段階では、一定のリスクに備えて、その対策が必要となります。

 自己責任の時代、効率的に子孫に財産を相続させるためには、親子間での協議や事前の相続対策シミュレーションによる相続財産の管理など、一定の準備をすることが重要です。

こうした事前準備を怠らなければ、税制を有効に活用することができるでしょう。

以上が、第8号の掲載コラムです。

現行法では、適用対象者が、
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

掲載されたときと条件等が異なりますのでご利用の際はお問い合わせ下さい。

 

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事務所通信第9回コラム 「アセットファイナンス」 ~森田会計コラム~

群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所では年に数回、「ラクラクチャンネル」という 事務所通信を発行しております。

今回は、その第9回コラム 「アセットファイナンス」 をご紹介します。(平成15年10月号)
http://www.moritax.com/rakuchan/rakuchan9-column.html


近オフバランス経営という言葉をよく耳にしますが、これは、会社にある無駄な資産を削ぎ落として財務体質を改善して行くというものです。
 
 その中でも急増しているのは、企業の保有する土地やオフィスビルなどの不動産を小口の証券に仕立て直して投資家に販売し資金調達するというものです。
不動産の証券化などと言われていますが、賃貸料など土地や建物から生まれる収益を利払いにあてる証券を発行し市場から資金を調達する仕組みになっています。
 
 体的には特定目的会社をつくりその会社に不動産を買取ってもらいます。
特定目的会社はその買取った不動産を賃貸マンションの経営などをして収益をあげ、証券を発行した投資家に利子や配当を支払います。実際、会社として資産や借入金を圧縮できるなど、不動産を売却したのと同じような効果が得られ、財務体質改善に活用する企業が増えています。

一方、投資家層としても比較的利回りの高い証券として人気も上がってきているようです。

 中小企業においては、なかなか不動産の証券化まではできないかと思いますが、他にも会社に眠る資産を見直して有効に活用していくことはできるのではないかと思います。

 身近なところでは、不良化してきている売掛債権があれば早期の回収、必要としていない在庫があれば在庫の処分や圧縮、固定資産を売却するなど、社内に眠る資産を見直すことにより経営資源を資金化(アセットファイナンス)し財務体質を強化していくことがより必要になって来ると思われます。

 算表や決算書を見ると、会社の成績表である損益計算書にばかり目がいってしまいがちですが、もう一度、自社の貸借対照表をじっくり見直してみてはいかがでしょうか。 



 
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事務所通信第10回コラム 「年金制度改正」 ~森田会計コラム~

群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所では年に数回、「ラクラクチャンネル」という 事務所通信を発行しております。

今回は、その第10回コラム 「年金制度改正」 をご紹介します。(平成16年 4月号)
http://www.moritax.com/rakuchan/rakuchan10-column.html


 日本の公的年金制度は、昭和36年の国民皆年金の達成を経て制度の充実が図られ、 平成13年度末には加入者数約7,000万人、受給者数約2,900万人、年金支給総額は約39兆円に達しています。

 こうした中、高齢期の生活を支えるものとして国民生活に不可欠の公的年金制度を、公平で持続可能な制度として維持していく必要から、年金制度改正が行われま す。改正案の中では、給付と負担をどのように見直しをするのかを大きく取り上げ、給付については、現行の給付水準が現役時代の年収の59.4%のところ、これを50%程度へと引下げ、一方負担については、現行の厚生年金の保険料率13.58%から18.35%へ保険料を引上げることが盛り込まれています。

 後少子高齢化が一層進行することが予想される中で、保険料の引上げをし、給付水準を低下させるだけでは、年金給付財源が不足することが懸念されます。これに充てるための消費税率の引上げについても、今後は議論されてくることが予想されます。

 ディアでも毎日のように報道されておりますように、保険料の一部が不適切な投資等にあてられるなど、国民の国に対する信頼が大きく揺らいでいるのではないかと思います。

 ずは、管理者の責任を明確にするとともに、今後一層の情報開示と制度の簡素化を求めていくことが必要ではないかと思います。「我々国民も、自分がいくらもらえるのかという興味だけでなく、相互扶助としての年金制度のあり方や、社会体制全般にも一層の注意を払い、行政監視を強め、政治参加しなければならない」という国民への警鐘であるとの捉え方も必要ではないでしょうか。

  己責任に裏打ちされた自助の精神は民主主義の基本であると考えます。

 このコラムは、平成24年AIJ投資顧問会社が問題を起こす前、自民党政権時代の「年金制度改革」の時に書かれたコラムです。

 多くの人が、この事件により、現政権(民主党)に対してがっかりしたことでしょうが、前政権から腐敗が承継されており、民主党の改革でも手ぬるい、形だけのものになっている中、まだまだこの様な事がおこる可能性を秘めています。(結局、八ツ場ダムは工事する、など・・・)

しかし、運用資産の大半を消失した当事者たちの浅はかな発言、管理委託を丸抱えで行っていた実態など見ると、持続可能な社会保障制度の確立とはほど遠い官僚の実態が見え隠れしています。
本当に残念・・・


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