平成28年分確定申告の振替納付日は次のとおりです。
前日までに預貯金残高をご確認ください。
☆ 所得税及び復興特別所得税
平成29年4月20日(木)
☆ 個人事業者の消費税及び地方消費税
平成29年4月25日(火)
【期限内に納付できない場合について】
期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかります。
この場合、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付することになります。
※納付書は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意しています。
また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
なお、平成28年中における延滞税の割合は、次のとおりです。
①納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年2.7%の割合
②納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年9.0%の割合
具体的な延滞税の計算方法は、国税庁のホームページ『延滞税の計算方法』まで。
【森田税務会計事務所 群馬県伊勢崎市】
◆森田税務会計事務所 URL:http://www.moritax.com
◆森田会計の人材派遣 URL:http://www.moritax.com/haken/haken-top.html
◆森田会計の相続遺言 URL:http://www.moritax.com/souzoku/souzokuindex.html
◆関東コンサルタント URL:http://www.moritax.com/konsul/index.html
◆キャッチコピー 『何かあったら森田会計!!」「何もなくても森田会計!!』
◆スローガン2014 『その仕事、森田がやります!!』
◆群馬県伊勢崎 相続相談/MAS課課長のblog
Facebook http://www.facebook.com/moritakaikei
振替納税 所得税 消費税 確定申告 延滞税
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☆ 所得税及び復興特別所得税
平成29年4月20日(木)
☆ 個人事業者の消費税及び地方消費税
平成29年4月25日(火)
【期限内に納付できない場合について】
期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかります。
この場合、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付することになります。
※納付書は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意しています。
また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
なお、平成28年中における延滞税の割合は、次のとおりです。
①納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年2.7%の割合
②納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年9.0%の割合
具体的な延滞税の計算方法は、国税庁のホームページ『延滞税の計算方法』まで。
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◆森田会計の人材派遣 URL:http://www.moritax.com/haken/haken-top.html
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◆スローガン2014 『その仕事、森田がやります!!』
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