伊勢崎の会計事務所課長○○の執務日誌/森田税務会計事務所ブログ

群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所・関東コンサルタント株式会社のホームページの紹介など、会計事務所での仕事の事や税制に関する気になったこと、群馬県の紹介などを記録しているブログです。 法人・個人起業/相続/遺言信託/M&A/事業承継/企業再生/経営革新支援事務所 担当:MAS事業部課長

10分研修

【10分研修】金の取引ってどうするの?

今回は、10分研修で取り上げられた 『金取引にかかる税金の計算方法』 についてです。

 金の価格は、1980年(ソ連アフガン侵攻、イランイラク戦争)に歴史的な高値を付け、一時期6,000円/1g 以上の価格を付けたものが、その後2001年(アメリカ同時多発テロのあった年)には、1,000円/1gを割る価格まで長期の下降トレンドに入っておりました。
2001年、長期の下降トレンドから、リーマンショック、ギリシャ財政破綻など世界的金融不安とその希少性を背景に今現在(2015年11月) 4,500円/1gまで上昇を続けております。

【金価格の推移】
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 金(金地金 きんちがね)の取引ときくと、映画や漫画に登場する金の延べ棒(インゴットラージバー)
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を通常イメージすると思いますが、これは12.5キログラムあるそうで、国内で取引される主流は1キログラムバーか500グラムバーだそうです。

このラージバーですが相場として現在(27.12.4)約5,625万円(@4,500円/1g 計算)位するそうです。
一度はこのラージバーを購入して積上げてみたいですよね(笑)

 この金の取引ですが、2012年1月(平成24年1月)より『支払調書制度』が導入され、1回の売却で200万円を超える場合、引取業者から税務署へ『支払調書』が提出されることとなりました。
この『支払調書』は、利益に関係なく取引された内容が提出されることになっています。

その為、金の取引をあまり公にしたくない所有者と、金の取引を活性化させたい業者の利害関係が一致して、金の取引が200万円を超えない様に、スモールバー(300g、200g、100g)の取引が増えているようです。
また、所有している金の分割加工などが需要として多くあるようです。

では、本題の10分研修に移ります。

(10分研修本文)

金取引にかかる税金の計算方法


金の売却で利益が出た場合ですが、通常は譲渡所得となって総合課税が行われます。

他の譲渡所得と合わせて、年間50万円までの特別控除を受けることができます。
また保有期間(5年以内か5年超か)に応じて、短期譲渡所得か長期譲渡所得かに区分され、それによって計算式が異なります。


1.譲渡所得の金額の計算

(1)保有期間が5年未満(短期)の譲渡所得額

譲渡価格(売却価格)—取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)- 特別控除額(50万円)


(2)保有期間が5年超(長期)の譲渡所得額

※上記計算式で求めた所得金額の2分の1に課税

{譲渡価格(売却価格)-取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)- 特別控除額(50万円)}×1/2


2.譲渡所得以外の所得として課税される場合

その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。


 なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315(所得税及び復興所得税15.315%、地方税5)の税率による源泉分離課税となります。

この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。

また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。

() 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。


以上です。 27.11.24 担当:K.A


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【お知らせ】ふるさと納税で地元に貢献してみますか? ぐんまちゃんもらえるかも...

先日、
 政府が地方創生の目玉策として制度を拡充する「ふるさと納税制度」をめぐり、3月6日の衆院予算委員会で野党側が自治体による特典競争の行き過ぎを指摘し、高市早苗総務相が、自治体に「節度ある対応」を求めていく考えを示した...
という、ニュースをやってました。

今回は、そんな状況もふまえて『ふるさと納税制度』を紹介致します。

(10分研修本文)

ふるさと納税制度の拡充について

1.概  要
 
 平成27年度の税制改正において、都道府県又は市区町村に対して寄附した場合の、所得税及び個人住民税における寄附金税額控除(ふるさと納税制度)について、以下の見直しが行われました。

【ふるさと納税のイメージ】総務省パンフレットより

image
2.ふるさと納税ワンストップ特例制度
  
 適用期間:平成27年4月1日以後に行われる寄附について
 
 適用要件:以下の項目すべてに当てはまる者
       ①確定申告が不要な給与所得者等
       ②平成27年1月1日から3月31日の間に寄附を行っていない者
       ③寄附を行った数が5団体以下であること

 確定申告が不要な給与所得者等は、寄附を行う際、寄附先の自治体への寄附の控除申請を行うことにより、個人住民税の減税措置を受けることができます。
 なお、当該制度を適用した場合に限り、確定申告により減税されるはずだった所得税の減税分については、個人住民税に一本化されます。

 これは、所得税及び住民税の寄付金控除額の合計額のうち、2/5が道府県民税、3/5が市町村民税からそれぞれ控除されることになり、所得税で控除されるはずだった控除分が個人住民税の控除に充てられることになります。また、上記の適用要件で述べたとおり、当該制度はあくまで平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用される制度ですので、

 平成27年1月1日から3月31日の間に寄附を行った方については、①及び③に当てはまったとしても確定申告が必要となりますのでご注意ください。

3.個人住民税の特例控除限度額の引き上げ

   適用期間:平成28年度分以後の個人住民税に適用

 住民税の特例控除額の控除限度額が、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げられます。なお、控除外となる適用下限額については、現行の2,000円のままとなっております。
image
以上、10分研修 R.T

 賛否両論ありますが、『ふるさと納税』は、『寄付』と『税額控除』の組み合わせにより『納税』と同じような効果をもたらし、地域活性化を進める地方市町村の地域振興の意味合いもあります。

ただ、『ふるさと納税』の寄付を増やそうと、お礼に地元特産品である「食品」や「酒」を贈ったり、自治体によっては、コンビニや電子マネーで受け付けたりするなど、PR合戦、過剰なサービス合戦が繰り広げられていて、さながら特典合戦になっている様に思えます。

 最近話題になったものには、『DMMマネー』を特典とした石川県加賀市が話題となりましたが、2015年2月12日に「DMMふるさと納税」と称して、寄付者に対して特典として寄付金額の50%をDMM内のサービスで使える「DMMマネー」として贈呈するサービスを行ったところ、2月28日時点で1700件の寄付があり、寄付総額が5300万円を突破しました。
※このサービスは、同市の判断により3月4日に終了しました。

 ネット上でも、各地のプレゼントの「お得度」を比べるサイトが開設されていますが、「モノで釣って寄付を募るのはおかしい」と贈り物に慎重な自治体も少なくないのは事実です。

ちなみに群馬県は、ぐんまふるさと納税として10,000円以上の寄付でなんと!

ゆるキャラⓇグランプリ2014グランプリの『ぐんまちゃん』のグッズをお送りすることとなっています。
 
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 まぁ、賛否はありますが、群馬県の各市町村のホームページだと、未掲載の市町村もあるため、ポータルサイトを紹介致します。

【ふるさと納税ポータルサイト】 群馬県 


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【10分研修】シンジケートローン(協調融資)って?

今回は、10分研修で取り上げられた 『シンジケートローンについて』 についてです。

 シンジケートローンは、「協調融資」とも呼ばれ、大型の資金調達ニーズに対して、複数の金融機関が協調してシンジケート団を組成し、一つの融資契約書に基づき同一条件で融資を行うことをいう。

シンジケートローンでは、金融機関側は貸し倒れのリスクを分散できる一方、調達側はまとめて多額の資金を調達することができる。
と、言っていますが、主幹事行にはメリットが多い融資形態ですね。

社債の発行に変えて進められた関与先がありましたが、主幹事行は、貸出金利に加えて、アレンジメントフィー(組成手数料)やエージェントフィーを稼げます。
アレンジメントフィーとエージェントフィーで、トータル約5%くらいです。

(10分研修本文)

1.シンジケートローンとは
 シンジケートローンとは借入人の資金調達ニーズに対し、複数の金融機関が協調してシンジケート団を結成し、一つの融資契約書に基づき同一条件で融資を行う資金調達手法です。参加金融機関をアレンジャー(幹事金融機関)が募集する点において社債発行と似た面がありますが、シンジケートローンは金融機関からの借入取引です。また金利とは別にアレンジメントフィーやエージェントフィー等の手数料が発生します。

2.シンジケートローンのしくみ
 アレンジャーは契約条件の検討、シンジケート団を構成する貸付人となる金融機関の募集、契約締結手続等を行います。アレンジャーが貸付人としてシンジケート集団に参加する場合もあります。

【シンジケートローンのしくみ】
Syndicated Loan
3.契約締結後
 エージェントは各貸付人の代理人となり、契約期間中の借入人、貸付人間の通知取次や、元利金の受け払い等の貸金決済に関する事務の取まとめを行います。(通常、アレンジャーをつとめた金融機関がエージェントに就任します。)

4.アレンジャー、エージェントの役割
・アレンジャーは契約調印まで以下の実務全般を行います。
(1)ストラクチャーの提案
(2)必要に応じ、マーケット需要の調査
(3)契約条件のとりまとめ
(4)契約書の作成
(5)金融機関との交渉他

・エージェントは貸付人の代理人として以下の業務を行います。
(1)貸付・元利金・手数料等の資金決済業務
(2)借入人及び貸付人への契約関連事項に関わる通知
(3)意思結集手続き
(4)債権又は地位の譲渡に関連する事務手続き他

5.シンジケートローンのメリット
・自由な条件、返済スケジュール
 社債に比べ、自由な条件、返済スケジュールの設定を行うことができます。

・事務負担の軽減
 多数の金融機関との融資取引にもかかわらず、原則、借入人の交渉相手が契約締結まではアレンジャー、契約締結後はエージェントのみとなるため、事務負担の軽減が図れます。

・取引条件の統一
 一つの融資契約書に基づいて参加金融機関との取引条件(金利・機関等)を統一できます。

・低利調達の可能性既存の融資取引の有無によらず、低コストの資金を提供できる金融機関を募ることで、低利調達をできる可能性があります。

6.シンジケートローンのデメリット
・アレンジャー手数料(契約締結時のみ)やエージェント手数料(融資期間中毎年)等が高額です
・通常の金銭消費貸借契約に比べ契約条件が厳しいです
・金融機関同士の話し合いにより、一気に融資がストップしてしまう可能性があります。

以上です。 27.2.9 担当:M.T


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【10分研修】ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の廃止

今回は、10分研修で取り上げられた 『ゴルフ会員権の譲渡損失に係る損益通算等の廃止』 についてです。

 以前より改正が言われてきましたが、平成26年度税制改正大綱より改正内容が盛り込まれております。

 この改正により、『生活に通常必要でない資産』の範囲にゴルフ会員権やリゾート会員権が加わりましたので、
平成26年4月1日以後に行うゴルフ会員権等の譲渡による損失は、損益通算できなくなります

(10分研修内容)
1.現行制度
 現行所得税法では、譲渡損失のうち、他の所得との損益通算及び雑損控除が出来ないものとして、『生活に通常必要でない資産』の譲渡によるものとして、下記のとおり定められております。

『生活に通常必要でない資産』とは、主として個人の趣味や娯楽又は保養のために所有している次のような資産をいいます (所法62(1)、所令178)。
(1)競走馬(事業と認められるものの用に供されるものは除きます。)その他射こう的行為の手段となる動産
(2)別荘などの通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有 するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
(3)生活の用に供する動産で、生活に通常必要とされないもの及び次のいずれかに該当するもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限ります。)
 ①貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
 ②書画、骨とう及び美術工芸品

(注)競走馬の保有に係る所得を雑所得(事業と認められないもの)として申告している場合の競走馬の譲渡損失はその保有に係る雑所得との 間においては損益通算ができます(所令200(2))

現行では、ゴルフ会員権等の譲渡は、『生活に通常必要でない資産』の譲渡に該当しないため、売却した場合の所得は、一般の譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて総合課税対象になります。

このため、譲渡損失が出た場合には、他の所得との損益通算が可能となります。

2.平成26年度税制改正大綱による改正内容
 『譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える

となっているため、現在の総合課税から分離課税となります。

以上です。 26.1.27 担当:H.U

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【10分研修】税務調査の結果に納得いかない!? どうするの?

今回は、10分研修で取り上げられた 『税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続』 についてです。

 税務調査において、指摘された事項に対する見解を説明したにもかかわらず、受け入れられずに修正申告をした経験がありませんか?
修正申告をすること自体、そもそも指摘事項を受け入れたという意思表示ですから、別の選択肢を知らないで修正申告をしてしまった方も多いのではないでしょうか。

修正申告をしない場合、税務署が次にとる行動は、税務調査の結果による伴う『決定』・『更正』ということになります。

税務署から更正や決定があった場合、自分の見解を主張する方法があります。
それが、不服申立ての手続きです。

(10分研修本文)

[平成25年4月1日現在法令等]
1.異議申し立て                                     

 税務所長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることが出来ます。
これを、異議申し立てといいます。

 異議申し立ては、処分通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に異議申し立てを提出する事により行います。
異議申し立てを受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を異議決定書謄本により納税者に通知します。

2.審 査 請 求                                    

 異議申し立てに対す税務所長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。
これを『審査請求』といいます。

審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1ヶ月以内に審査請求書を提出することにより行います。
審査請求書の受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。

3.訴     訟                                     

 国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。
この訴えの提起(訴訟の提起)は、原則として裁決書謄本の送達を受けた日の翌日から6ヶ月以内に行う必要があります。

(通則法75、77、115、行政事件訴訟法14)

この、不服申立は、何も税務署だけでなく行政が行う決定事項全般で申し立てできます。

例えば、幼稚園や保育園の『入所不承諾通知』など、提出先が市町村、県になるだけです。


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