金の価格は、1980年(ソ連アフガン侵攻、イランイラク戦争)に歴史的な高値を付け、一時期6,000円/1g 以上の価格を付けたものが、その後2001年(アメリカ同時多発テロのあった年)には、1,000円/1gを割る価格まで長期の下降トレンドに入っておりました。
2001年、長期の下降トレンドから、リーマンショック、ギリシャ財政破綻など世界的金融不安とその希少性を背景に今現在(2015年11月) 4,500円/1gまで上昇を続けております。
【金価格の推移】
金(金地金 きんちがね)の取引ときくと、映画や漫画に登場する金の延べ棒(インゴットラージバー)
を通常イメージすると思いますが、これは12.5キログラムあるそうで、国内で取引される主流は1キログラムバーか500グラムバーだそうです。
このラージバーですが相場として現在(27.12.4)約5,625万円(@4,500円/1g 計算)位するそうです。
一度はこのラージバーを購入して積上げてみたいですよね(笑)
この金の取引ですが、2012年1月(平成24年1月)より『支払調書制度』が導入され、1回の売却で200万円を超える場合、引取業者から税務署へ『支払調書』が提出されることとなりました。
この『支払調書』は、利益に関係なく取引された内容が提出されることになっています。
その為、金の取引をあまり公にしたくない所有者と、金の取引を活性化させたい業者の利害関係が一致して、金の取引が200万円を超えない様に、スモールバー(300g、200g、100g)の取引が増えているようです。
また、所有している金の分割加工などが需要として多くあるようです。
では、本題の10分研修に移ります。
(10分研修本文)
金取引にかかる税金の計算方法
金の売却で利益が出た場合ですが、通常は譲渡所得となって総合課税が行われます。 他の譲渡所得と合わせて、年間50万円までの特別控除を受けることができます。 1.譲渡所得の金額の計算 (1)保有期間が5年未満(短期)の譲渡所得額 譲渡価格(売却価格)—取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)- 特別控除額(50万円) (2)保有期間が5年超(長期)の譲渡所得額 ※上記計算式で求めた所得金額の2分の1に課税 {譲渡価格(売却価格)-取得費・譲渡費用(購入価格+手数料)- 特別控除額(50万円)}×1/2 2.譲渡所得以外の所得として課税される場合 その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。 この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。 また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。 (注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
また保有期間(5年以内か5年超か)に応じて、短期譲渡所得か長期譲渡所得かに区分され、それによって計算式が異なります。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税及び復興所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
以上です。 27.11.24 担当:K.A
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