伊勢崎の会計事務所課長○○の執務日誌/森田税務会計事務所ブログ

群馬県伊勢崎市 森田税務会計事務所・関東コンサルタント株式会社のホームページの紹介など、会計事務所での仕事の事や税制に関する気になったこと、群馬県の紹介などを記録しているブログです。 法人・個人起業/相続/遺言信託/M&A/事業承継/企業再生/経営革新支援事務所 担当:MAS事業部課長

改正税法等

【消費税改正】消費税10%再延期? 今後のシステム修正費用の扱いは?

先日、安倍晋三首相が、平成29年4月に予定していた消費税率10%への引き上げを見送る方針を固めたことが27日、分かった。との報道が有りましたが、

昨日、通常国会の閉幕を受けて記者会見し、消費税率の10%への引き上げ時期を2019年10月まで2年半、延期すると表明しました。

世界経済が減速・不安定化する中で再増税すれば国内の景気が冷え込み、政権が最重要課題に掲げるデフレ脱却が困難になるとの判断だそうですね。


 首相は26年11月、消費税10%への増税を27年10月から29年4月に延期することを決めた上で衆院を解散し、今夏の参院選でも野党は再増税の是非の争点化を狙っており、首相はこの問題を早期に決着させる意図があったとみられます。

 首相も出席する「国際金融経済分析会合」で、ノーベル経済学賞受賞者から再増税の凍結を求める意見が相次いだことも判断の背景にある。首相は最近、周囲に「彼らが『延期した方がいい』と言っていることには重みがある」と語ったそうですが、
こういうときは、外部有識者が言ったことを聞く? 外部有識者のせいに?
どちらにしても見送りです。

今回は、消費税の軽減税率制度の導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて
簡単にまとめてみました。

【消費税の軽減税率制度の導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて】

 軽減税率制度導入に伴うレジシステム等のプログラムの修正費用は、基本的に『修繕費』として損金算入できるとしています。
【問】消費税法改正により、平成29年か31年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が導入されることから、軽減税率対象品目を扱うA社は、自社の固定資産であるPOSのレジシステムや商品の受発注システム、経理システムのプログラムの修正を行う必要があり、当該修正を外部に委託することとしています。
 当該修正は、消費税法改正による軽減税率制度の導入に伴い、事業遂行上、消費税の複数税 率に対応した商品の管理や納税額の計算をしなければならなくなったために、必要な修正を行  うものであり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないことから、当該修正に要する 費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないでしょうか。

【答】各システムのプログラムの修正が、消費税法改正による軽減税率制度の導入に対してなされているものに限定されていることにつき、作業指図書等で明確にされている場合には、照会のとおりに取り扱って差し支えありません。

【解説】プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合には、その修正に要する費用は資本的支出として取り扱われることとなりますが、照会の各システムのプ ログラムの修正は、消費税法改正による軽減税率制度の導入に対して、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たな機能の追加、機能の向上等には 該当しないとのことですので、本事案における修正に要する費用は、修繕費に該当します。
(注)プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。

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【お知らせ】ふるさと納税で地元に貢献してみますか? ぐんまちゃんもらえるかも...

先日、
 政府が地方創生の目玉策として制度を拡充する「ふるさと納税制度」をめぐり、3月6日の衆院予算委員会で野党側が自治体による特典競争の行き過ぎを指摘し、高市早苗総務相が、自治体に「節度ある対応」を求めていく考えを示した...
という、ニュースをやってました。

今回は、そんな状況もふまえて『ふるさと納税制度』を紹介致します。

(10分研修本文)

ふるさと納税制度の拡充について

1.概  要
 
 平成27年度の税制改正において、都道府県又は市区町村に対して寄附した場合の、所得税及び個人住民税における寄附金税額控除(ふるさと納税制度)について、以下の見直しが行われました。

【ふるさと納税のイメージ】総務省パンフレットより

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2.ふるさと納税ワンストップ特例制度
  
 適用期間:平成27年4月1日以後に行われる寄附について
 
 適用要件:以下の項目すべてに当てはまる者
       ①確定申告が不要な給与所得者等
       ②平成27年1月1日から3月31日の間に寄附を行っていない者
       ③寄附を行った数が5団体以下であること

 確定申告が不要な給与所得者等は、寄附を行う際、寄附先の自治体への寄附の控除申請を行うことにより、個人住民税の減税措置を受けることができます。
 なお、当該制度を適用した場合に限り、確定申告により減税されるはずだった所得税の減税分については、個人住民税に一本化されます。

 これは、所得税及び住民税の寄付金控除額の合計額のうち、2/5が道府県民税、3/5が市町村民税からそれぞれ控除されることになり、所得税で控除されるはずだった控除分が個人住民税の控除に充てられることになります。また、上記の適用要件で述べたとおり、当該制度はあくまで平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用される制度ですので、

 平成27年1月1日から3月31日の間に寄附を行った方については、①及び③に当てはまったとしても確定申告が必要となりますのでご注意ください。

3.個人住民税の特例控除限度額の引き上げ

   適用期間:平成28年度分以後の個人住民税に適用

 住民税の特例控除額の控除限度額が、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げられます。なお、控除外となる適用下限額については、現行の2,000円のままとなっております。
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以上、10分研修 R.T

 賛否両論ありますが、『ふるさと納税』は、『寄付』と『税額控除』の組み合わせにより『納税』と同じような効果をもたらし、地域活性化を進める地方市町村の地域振興の意味合いもあります。

ただ、『ふるさと納税』の寄付を増やそうと、お礼に地元特産品である「食品」や「酒」を贈ったり、自治体によっては、コンビニや電子マネーで受け付けたりするなど、PR合戦、過剰なサービス合戦が繰り広げられていて、さながら特典合戦になっている様に思えます。

 最近話題になったものには、『DMMマネー』を特典とした石川県加賀市が話題となりましたが、2015年2月12日に「DMMふるさと納税」と称して、寄付者に対して特典として寄付金額の50%をDMM内のサービスで使える「DMMマネー」として贈呈するサービスを行ったところ、2月28日時点で1700件の寄付があり、寄付総額が5300万円を突破しました。
※このサービスは、同市の判断により3月4日に終了しました。

 ネット上でも、各地のプレゼントの「お得度」を比べるサイトが開設されていますが、「モノで釣って寄付を募るのはおかしい」と贈り物に慎重な自治体も少なくないのは事実です。

ちなみに群馬県は、ぐんまふるさと納税として10,000円以上の寄付でなんと!

ゆるキャラⓇグランプリ2014グランプリの『ぐんまちゃん』のグッズをお送りすることとなっています。
 
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 まぁ、賛否はありますが、群馬県の各市町村のホームページだと、未掲載の市町村もあるため、ポータルサイトを紹介致します。

【ふるさと納税ポータルサイト】 群馬県 


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【改正税法】何に使うの消費税? 消費税の適正な転嫁にために...


1.消費税率引き上げの趣旨と消費税の性格     

(1)消費税率引き上げの趣旨
   
  幅広く国民各層に社会保障の安定財源の確保のために負担をしていただき、
  社会保障の充実・安定化財政健全化の同時達成を目指すものです。

  【消費税率の段階的引き上げ】
  
  平成 9年 4月より    5% (国 4% 地方 1%)
 
          ↓

  平成26年 4月より    
8% (国 6.3% 地方 1.7%)
 
          ↓

  平成27年10月より   10% (国 7.8% 地方 2.2%)

 何故消費税なのか?

 ①税収が安定しています。
   税目別の推移で見ても、所得税を抜き税収はトップになります。
 ②負担が世代間で公平です。
 ③経済活動に中立的です
 ④高い財源調達力があります。

 国による試算       

消費税の改正初年度である2014年度の税収の増加分  5.1兆円
<増収分の使途>
  子育て支援策を中心に社会保障の充実策    5,000億円(0.5兆円)
  基礎年金の国庫負担割合の維持費       29,500億円(2.95兆円)  
  社会保障費の自然増・赤字国債の解消     14,500億円(1.45兆円)
  物価上昇対策費                    2,000億円(0.2兆円) 

社会保障の充実!!って言ってる割には、5000億円です。(一割に満たない9.8%です)

 <更にその内訳>
  待機児童解消など子育て支援          3,000億円
  低所得者の国民健康保険料の軽減         620億円
  高額医療費制度の拡充                  50億円
  難病対策費                       300億円
  医療・介護のサービス提供体制の整備     1,000億円
  遺族年金の支給を父子家庭に拡大          10億円

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【10分研修】ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の廃止

今回は、10分研修で取り上げられた 『ゴルフ会員権の譲渡損失に係る損益通算等の廃止』 についてです。

 以前より改正が言われてきましたが、平成26年度税制改正大綱より改正内容が盛り込まれております。

 この改正により、『生活に通常必要でない資産』の範囲にゴルフ会員権やリゾート会員権が加わりましたので、
平成26年4月1日以後に行うゴルフ会員権等の譲渡による損失は、損益通算できなくなります

(10分研修内容)
1.現行制度
 現行所得税法では、譲渡損失のうち、他の所得との損益通算及び雑損控除が出来ないものとして、『生活に通常必要でない資産』の譲渡によるものとして、下記のとおり定められております。

『生活に通常必要でない資産』とは、主として個人の趣味や娯楽又は保養のために所有している次のような資産をいいます (所法62(1)、所令178)。
(1)競走馬(事業と認められるものの用に供されるものは除きます。)その他射こう的行為の手段となる動産
(2)別荘などの通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有 するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
(3)生活の用に供する動産で、生活に通常必要とされないもの及び次のいずれかに該当するもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限ります。)
 ①貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
 ②書画、骨とう及び美術工芸品

(注)競走馬の保有に係る所得を雑所得(事業と認められないもの)として申告している場合の競走馬の譲渡損失はその保有に係る雑所得との 間においては損益通算ができます(所令200(2))

現行では、ゴルフ会員権等の譲渡は、『生活に通常必要でない資産』の譲渡に該当しないため、売却した場合の所得は、一般の譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて総合課税対象になります。

このため、譲渡損失が出た場合には、他の所得との損益通算が可能となります。

2.平成26年度税制改正大綱による改正内容
 『譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える

となっているため、現在の総合課税から分離課税となります。

以上です。 26.1.27 担当:H.U

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【企業経営】どうせ払うなら安い方がいいでしょう? ~信用保証料割引制度~

「中小会計要領」の普及に向け、信用保証料率の割引制度が開始されております。

中小企業会計割引制度は、
平成24年2月に策定された「中小会計要領」(中小企業向けの会計ルール)普及のため、
平成25年4月から3年間、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業の
信用保証料率を0.1%割り引きする制度です。

「中小会計要領」(中小企業の会計に関する基本要領) 
が作成された
中小企業関係者、金融機関関係者、会計専門家等(以下「各機関・団体」という。)が一丸となってその普及・活用に取り組むことで、中小企業が「中小会計要領」に従った会計処理を行い、
その結果、中小企業の経営力の強化や資金調達力の強化等に繋がることが期待されます。


【割 引 率】   0.1%

【提出書類】
 「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト

 「中小企業の会計に関する基本要領 」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書


※「中小会計要領」の本編はこちらをご覧ください。


その他中小企業会計指針チェックリストを活用した無担保融資商品等

【全国地区】
三井住友銀行  ・商工中金
【甲信越地区】

【近畿地区】

京都銀行   ・滋賀中央信用金庫   ・京都信用金庫   ・但馬銀行   ・大阪東信用金庫
【四国地区】

平成25年6月11日現在 113機関(日税連調)


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