昨日、通常国会の閉幕を受けて記者会見し、消費税率の10%への引き上げ時期を2019年10月まで2年半、延期すると表明しました。
世界経済が減速・不安定化する中で再増税すれば国内の景気が冷え込み、政権が最重要課題に掲げるデフレ脱却が困難になるとの判断だそうですね。
首相は26年11月、消費税10%への増税を27年10月から29年4月に延期することを決めた上で衆院を解散し、今夏の参院選でも野党は再増税の是非の争点化を狙っており、首相はこの問題を早期に決着させる意図があったとみられます。
首相も出席する「国際金融経済分析会合」で、ノーベル経済学賞受賞者から再増税の凍結を求める意見が相次いだことも判断の背景にある。首相は最近、周囲に「彼らが『延期した方がいい』と言っていることには重みがある」と語ったそうですが、
こういうときは、外部有識者が言ったことを聞く? 外部有識者のせいに?
どちらにしても見送りです。
今回は、消費税の軽減税率制度の導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて
簡単にまとめてみました。
【消費税の軽減税率制度の導入に伴うシステム修正費用の取扱いについて】
軽減税率制度導入に伴うレジシステム等のプログラムの修正費用は、基本的に『修繕費』として損金算入できるとしています。
【問】消費税法改正により、平成29年か31年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が導入されることから、軽減税率対象品目を扱うA社は、自社の固定資産であるPOSのレジシステムや商品の受発注システム、経理システムのプログラムの修正を行う必要があり、当該修正を外部に委託することとしています。
当該修正は、消費税法改正による軽減税率制度の導入に伴い、事業遂行上、消費税の複数税 率に対応した商品の管理や納税額の計算をしなければならなくなったために、必要な修正を行 うものであり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないことから、当該修正に要する 費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないでしょうか。
【答】各システムのプログラムの修正が、消費税法改正による軽減税率制度の導入に対してなされているものに限定されていることにつき、作業指図書等で明確にされている場合には、照会のとおりに取り扱って差し支えありません。
【解説】プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合には、その修正に要する費用は資本的支出として取り扱われることとなりますが、照会の各システムのプ ログラムの修正は、消費税法改正による軽減税率制度の導入に対して、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たな機能の追加、機能の向上等には 該当しないとのことですので、本事案における修正に要する費用は、修繕費に該当します。
(注)プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。
【森田税務会計事務所 群馬県伊勢崎市】
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